平成30年5月9日、日中両国において「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」の署名が行われました。
現在、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等について、日中双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる問題が生じていますが、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいことになります。
中国の在留邦人は、128,111名と諸外国の中でも多く、社会保障協定の影響は少なくなさそうです。
■詳細は
◎厚生労働省「日・中社会保障協定の署名が行われました」のページへ