No.184
大先輩の植物に思いをはせる
クリスマス、いかがお過ごしですか。
私は今年、サンキライ(山帰来)で自作のクリスマスリースを飾りました。
固い枝にはとげがあり、思いのほか難儀をしながら作りました。
思えば、動き回ることのできない植物は、
さまざまに策略をめぐらせて生き延びているのだなぁと思います。
このとげも、その一つ。
とげの役目には、食べられない、踏みつけられない、引っかけて生長する
といったことがあるそうです。
丸められてリースにされて、このサンキライは、今どう思っているのだろう
そんなことを考えてしまいました。
地球が誕生したのが約46億年前。
諸説ありますが、海に植物(藻類)が現れたのは、約27億年前。
植物が上陸したのが、約4億5千万年前。
花を咲かせたのが、約1億年前だとか......。
ちなみに人類が誕生したのは、約700万年前とのこと。
聖夜、リースやツリーを眺めながら
人類の大先輩であるこの植物の壮大な生存戦略に
思いをはせるのも、いいかもしれません。
メリークリスマス。
#リースの出来栄えは「気まぐれ歳時記」でどうぞ。[ひ]
◆◇事例:「教えること、教わること」─身近なケース集─◇◆(2018.12.20)
高校卒業後、観光バス会社に就職。理想と現実のギャップは大きく、研修を終えた頃は、同期入社の人はもう半分くらい辞めていました。
特に運転士の無言の急ブレーキは恐怖でした。そんなある日、カリスマバスガイドに会って......。
◆◇OJTの理論&手法:OJT Tips ◇◆ (2018.12.21)
OJTにおいて、質問の投げかけはとても重要です。
相手の発想を広げたり理解を深める効果が期待できます。
ただし、質問が逆効果になる場合もあるので注意も必要。
◆◇社員ブログ:「気まぐれ歳時記」◇◆
○トイレリフォーム(ミニ)物語[よ](2018.11.22)
→毎日、みんなが必ず使うであろう「トイレ」。だからこそこだわりたい!
○サンキライでリース作り[ひ](2018.12.17)
→大先輩の植物に思いをはせながらの手作りのリース。ちょっと幸せな気分に。
○大掃除をポジティブに![よ](2018.12.19)
→掃除方法は日々進化!上手に活用し、ポジティブに楽しんでいます。
○小さなクリスマス会[ゆ](2018.12.21)
→小さな娘がぐんぐん成長する姿を実感し、自分もがんばらなきゃと励まされる会となりました。
◆◇研修News&Topics◇◆(2018.11.22 - 2018.12.21)
-:-:-:-:-: ピックアップ! -:-:-:-:-:
○「働き方改革推進支援センター」各都道府県に設置
→ 世間の目玉である「働き方改革」。でも実際いつ、何から始めたら良いのか......。
電話やメールなどによる相談対応や直接訪問も。
○セクハラ防止をテーマとした動画・ポスター・リーフレット
→「え?こんなこともセクハラになるの?」ほめたつもりがセクハラになる可能性もあります。
"セクハラを決めるのは、あなたではない"
○平成30年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業
→ 今年も受賞企業が決定しました。受賞企業の取り組み事例をぜひ参考にしたいですね。
○「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果(厚労省)
→ 主な相談内容は「長時間労働・過重労働」が最多、次いで「賃金不払残業」「パワハラ」でした。
○部課長400人アンケート「組織活力とマネジメント意識調査」結果
→部課長の自分に対する気持ちや、部下への期待が現れています。
◆◇ビジネス基本用語集(現在1153語)◇◆
「賃金」に関する用語をご紹介します。
-:-:-:-:-: ピックアップ! -:-:-:-:-:
○賃金
賃金とは、労働の対価として支払われる報酬のすべてをさす。
労働基準法第11条では「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されている。
会社が恩恵的に与える慶弔金や費用弁済として支給される出張旅費などは賃金に含まないとされているが、就業規則等であらかじめ支給要件が明示されている場合は、慶弔金や退職金も賃金とみなされる。
○所定内賃金
各会社の所定労働時間の労働の対価として支払われる賃金のこと。
一般的に、毎月の給与のうち所定外の手当を除いた賃金とされる。
所定外の手当とは、所定労働時間を超えた労働に対する時間外手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当などを意味する。
そのため、この定義によれば通勤手当や営業インセンティブ(歩合給)も所定内賃金に含まれることになるが、企業内で「所定内賃金」と用いる場合、それらを含んでいないことが多く、その範囲は一律ではない。
所定内賃金(給与)という言葉は、賃金統計などで用いられることが多い。
企業の賃金制度で所定内賃金や基準内賃金という区分がされている場合、時間外手当の単価計算に含める範囲となっていることが多い。
ただし、これらの用語が必ずしも時間外手当の算定基礎額を意味するとは限らず、時間外手当の算定では給与や手当の項目ごとにその内容で判断するものとされている。
○平均賃金
平均賃金とは、労災の休業給付や解雇手当などを計算する際に、算定基準として用いる賃金額をいう。
労働基準法第12条では「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3カ月間(算定期間)にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」と規定されている。
月給制の場合は直前の給与計算期間の3カ月分の賃金を、その期間の休日を含む暦上の日数で割って計算する。
ただし、産前産後や育児などの休業期間は除外して計算する。
対象となる賃金には、基本給だけでなく住宅手当や通勤手当などのすべてを含むが、3カ月を超える期間で算定されるコミッションや賞与、臨時で支払われる慶弔見舞金、退職金などは含まない。
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