教育訓練給付金は、一定の条件を満たす労働者や離職者を対象に、スキルアップや資格取得、キャリアチェンジを目的とした教育訓練にかかる費用の一部を支援する制度ですが、令和6年10月から教育訓練給付金の一部の給付率が拡充されています。
対象となるのは「特定一般教育訓練給付金」ならびに「専門実践教育訓練給付金」で、令和6年10月1日以降の給付率は「特定一般教育訓練給付金」が40%から50%へ、専門実践教育訓練教育訓練給付金が70から80%へアップしています。
■詳細は
◎厚生労働省「令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します」へ
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