2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症の位置付けが 5類に移行されたことに伴い、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」の考え方が示されています。 雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定された労働条件の場合、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止することはできません。 テレワークは、労働者と使用者それぞれにメリットがあるため、労使間での話し合いが望ましいと考えられています。
■詳細は
◎厚生労働省「新型コロナの感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱い」のページへ
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