被保険者が業務外の病気やけがで療養し、給与が出ない場合に支給される傷病手当金について、新型コロナウイルス感染症に係る申請は医師の証明が不要でした。 しかし、感染症法上の位置づけが5類に変更となることに伴い、療養のために休んだ期間の初日が令和5年5月8日以降については、他の傷病と同様に、傷病手当金支給申請書に医師の証明が必要となりました。
■詳細は
◎協会けんぽ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について 」のページへ
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