雇用保険制度は、主たる事業所で1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の 雇用見込み等の要件を満たす場合に適用となります。 2022年1月1日より新設される雇用保険「マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度で、適用条件は以下となります。
○複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること ○2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること ○2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
■詳細は
◎厚生労働省雇用保険「マルチジョブホルダー制度について」のページへ
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