厚生労働省は、令和3年度の地域別最低賃金額及び発効年月日を公表しています。 47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)となっており、全国加重平均額が28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。 また、最高額(東京都:1,041円)に対する最低額(高知県、沖縄県:820円)の比率は78.8%で、この比率は7年連続の改善となります。 あわせて、最低賃金引上げに向けた支援策として、中小企業・小規模事業者への支援事業への各種助成金による支援も実施されています。
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