厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を20年ぶりに改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として新しく運用を開始しました。 新しい基準は、残業時間が「過労死ライン」とされる月80時間に達しなくても不規則な勤務や身体的負荷なども総合的に勘案し、より柔軟に労災を認定することなどで、主な改善ポイントは以下となります。
●長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化。 ●長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し。 ●短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化。 ●対象疾病に「重篤な心不全」を追加。■詳細は
◎厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました のページへ
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