業務外の事由による病気やケガの療養のために休業し、一定の要件に該当した場合は傷病手当金が支給されますが、この支給期間のカウント方法が2021年4月1日より改正されます。 現在は、支給開始日から1年6カ月までを受給可能期間とし、出勤に伴い不支給となった期間がある場合も、支給開始日から暦の上で1年6カ月後に受給期間満了となっています。 改定後は、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その期間分を延長して支給を受けられるよう、支給期間が通算されます。
■詳細は
◎厚生労働省全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(令和3年2月5日提出)のページへ
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