新型コロナウイルスの影響で休業し、それにより報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。 この改定は、令和2年4月から令和3年7月改定までが対象でしたが、今回さらに令和3年12月改定まで延長となりました。
■詳細は
◎日本年金機構健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。のページへ
◎日本年金機構新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内のページへ
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