令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により 報酬が著しく下がった場合、特例措置として、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の改定を翌月から可能としています。 このたび、令和2年8月から令和3年7月までについても同様に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている場合も、この特例措置が講じられることとなりました。
■詳細は
◎日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」のページへ
◎日本年金機構「標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A」のページへ
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