健康保険、船員保険、厚生年金保険、労働保険の保険料算定時に、報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外の現物(通勤定期券や住宅報酬など)で支給される場合の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
令和3年4月1日からの一部の価額が変更となり、日本年金機構は都道府県別の一覧表を公表しています。
■詳細は
◎日本年金機構「令和3年4月から現物給与の価額が改正されます」のページへ
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