国税庁は、企業が在宅勤務やテレワークを実施した際に、従業員に手当を支給したり、 通信費や電気料金について業務使用部分の負担等を行う場合の課税の取り扱いについて、FAQを公表しました。 このFAQでは、在宅勤務手当としてではなく、企業が「在宅勤務に通常必要な費用を清算する方法により支給する一定の金銭」については給与課税は不要との原則を示し、従業員へ貸与する事務用品等の購入や通信費・電気料金等についての取り扱いを説明しています。 また、在宅勤務に要した通信費についての課税に関すると基準等も掲載されています。
■詳細は
◎国税庁在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) のページへ
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