改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針により、令和3年1月1日から「子の看護休暇・介護休暇」が改正され、時間単位での取得が可能のほか、すべての労働者の取得が可能になります。 これを踏まえ、「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」も改定され、問1-5、問1-6、問1-7、問2-5が新たに追加されています。
■詳細は
◎厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日改定)」(のページへ
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