令和2年9月1日施行の労災保険法の改正により、複数の会社等で働く労働者の方の保険給付が変更されます。 主な変更内容は、以下となります。 ○労災保険の給付額について、雇用されている全ての会社等の賃金額を合算した額を基に保険給付額が決定される。 ○労災認定における仕事での負荷(労働時間やストレス等)の総合的な評価について、雇用されている全ての会社等の負荷を対象として判断される。
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