新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合、随時改定とは別に特例で、事業主の届出により健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました。
次の3つの条件を全て満たした場合に改定が可能となります。
■詳細は
◎日本年金機構 「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」のページへ
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