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News2020.07.01

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新型コロナウイルスによる休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合、随時改定とは別に特例で、事業主の届出により健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました。
次の3つの条件を全て満たした場合に改定が可能となります。

  • 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたこと
  • 急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
  • 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方


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