厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置
を公表しました。
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とするなど、これまでの特例がさらに拡充されています。
適用日は、令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)されますが、助成額の上限はこれまでと同様、対象労働者1人1日当たり8,330円となっています。
◎厚生労働省 雇用調整助成金の更なる拡充についてのページへ
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