厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症で業績に影響を受けた事業主を対象に特例措置を実施することになりました。
対象は「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国関係の売上高や客数などが全売上高等の一定割合(10%)以上」となっています。
たとえば、中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル、 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社、 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社などで、特例期間は休業の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までとなっています。
◎厚生労働省 「 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します 」のページへ
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