独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主を対象に「特例給付金」が支給されることになりました。
初の申請対象期間は令和2年度、申請は令和3年度からとなります。
対象は、障害者手帳等を保持する障害者で、雇用条件は、1年を超えて雇用されること、週所定労働時間が10時間以上20時間未満などとなっています。
◎独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 「特例給付金制度のご案内」のページへ
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