行政手続コストを削減するため、電子申請の利用促進として、2020年4月より、特定の法人が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、電子申請が義務化されます。
対象の保険は、厚生年金保険、健康保険、労働保険、雇用保険のそれぞれ一部で、対象となる特定の法人とは、「資本⾦、出資⾦または銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人」、「 相互会社(保険業法)」、「 投資法人(投資信託および投資法⼈に関する法律)」、「 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)」のいずれかの企業です。
◎厚生労働省 「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。」のページへ
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