厚生労働省は「賃金等請求権の消滅時効の在り方についての報告書」を取りまとめました。
賃金請求権の消滅時効期間は、「民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年」とする一方、当分の間は労基法の記録の保存期間に合わせて、3年間の消滅時効期間に変更となります。
退職手当は現行の5年、その他(年次有給休暇請求権や災害補償請求権など)の消滅時効期間については、これまでどおり2年となります。
施行は2020年4月1日ですが、施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じることになっています。
◎厚生労働省 「賃金等請求権の消滅時効の在り方について」のページへ
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