育児・介護休業法施行規則等が改正され、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、2021年1月1日から、時間単位で取得できるようになります。
対象者は全ての労働者で、これまで、1日の所定労働時間が4時間以内で半日単位の取得が除外だった労働者も対象となります。
また実際の運用において参考になる「Q&A集」も公表されています。
◎厚生労働省 「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」のページへ
◎厚生労働省 「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」のページへ
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