厚生労働省は、台風15号および台風19号に伴う経済上の理由により雇用調整を行わざるを得ない事業主を対象に、雇用調整助成金の適用要件緩和などの特例措置を行うことを公表しました。
今回の特例措置では、生産指標、売上高等の事業活動を示す指標の指標期間を「最近3カ月の月平均」から「最近1カ月」に緩和、また、生産指標について前年同期と比較できる対象事業主を、台風発生時に起業後1年未満の事業主にも適用するなどの緩和措置がとられています。
◎厚生労働省 「台風15号・19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例を実施します」のページへ
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