2019年9月23日、「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定」(日・フィンランド社会保障協定)の署名が行われました。
現在、日・フィンランド両国からそれぞれの相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、両国の年金制度及び雇用保険制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。
今後、派遣期間が5年以内の企業駐在員等は、原則として派遣元の国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することになり、両国での保険期間を通算した年金の受給権が発生します。
◎厚生労働省 「日・フィンランド社会保障協定の署名が行われました」のページへ
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