独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」結果を公表しました。
2013年4月の改正労働契約法施行により、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、有期契約労働者自身の申込みにより「無期労働契約」へ転換できる「無期転換ルール」が導入されています。
このルールの認知度は、有期契約労働者を雇用している企業等で77.9%、また、無期労働契約への転換を「希望する」と答えた有期契約労働者は26.6%となっています。
無期転換できる機会を設けている企業等の52.5%が就業規則に規定し、60.8%が有期契約労働者に説明しています。
◎独立行政法人労働政策研究・研修機構 「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」結果のページへ
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