2019年4月1日より新たな外国人材の受入れ制度がスタートし、在留資格として「特定技能」が創設されました。
「特定技能」は2種類あり、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 となっています。
■詳細は
◎法務省「新たな外国人材の受入れについて」のページへ
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