労働時間などの改善法が改正されるにあたり、他の事業主との取り引きにおいて、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう、配慮する必要があります。
事業主は、他の事業主との取引を行うに当たって、自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること、やむを得ず短納期または追加の発注などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどを努力義務としています。
■詳細は
◎政府広報オンライン「長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう!!」のページへ
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