平成30年12月8日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正法は在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、および出入国在留管理庁の設置等で、新たな在留資格や受入れ機関・登録支援機関の基準概要のほか、新たな外国人材受入れ制度のスケジュールなどがまとめられています。
■詳細は
◎法務省新たな外国人材の受入れについて のページへ
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