協会けんぽでは、2019年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術にかかる療養費について支払方法を変更します。
療養費は、これまでは原則償還払い(一度、患者が医療費の10割を負担し、保険者への申請により保険給付分が払戻しされる)でしたが、受領委任制度の導入することによって、登録された施術者は患者に代わり保険給付分を保険者に請求できるため、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金(3割又は2割)のみと変更になります。
■詳細は
◎全国健康保険協会平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払い方法を変更いたします(受領委任制度) のページへ
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