平成30年10月1日から、雇用保険の雇用継続給付の手続きを事業主等が行う場合、被保険者に確認し被保険者の合意のもと、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成し保存することで被保険者の署名・押印が省略できます。
対象となる申請書は「高年齢雇用継続給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」となっています。
■詳細は
◎厚生労働省平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります のページへ
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