社会保険の算定基礎届による定時決定では、標準報酬月額が年間平均で算出した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、被保険者の同意を得て年間平均で算出した標準報酬月額を採用できる扱いとなっています。
平成30年10月1日より随時改定でも年間平均の取扱いが始まりました。随時改定時と同様、被保険者の同意が必要となっています。
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