厚生労働省は、2018年北海道胆振東部地震による災害に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対し、雇用調整助成金の特例措置を講じることを発表しました。
要件の緩和については「生産指標の確認期間を3カ月から1カ月へ短縮」「災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする」「最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする」となっています。
■詳細は
◎厚生労働省平成30年北海道胆振東部地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例についてのページへ
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