厚生労働省は、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者を追加しました。
平成27年に施行された「ストレスチェック制度」は、事業者に対し、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導などを義務づける制度です。
ストレスチェックの実施者は、これまで産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師や保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士となっていましたが、今回の改正で、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師が加わりました。
■詳細は
◎厚生労働省「ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師・公認心理師を追加」のページへ
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