厚生労働省は「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表しました。
この指針は、働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法104条において「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」等とされたことを踏まえており、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定の方法、運用などについてまとめられています。
■詳細は
◎厚生労働省「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」のページへ
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