独立行政法人労働政策研究・研修機構は、社会保険の適用範囲の拡大により、そこで働く短時間労働者の対応状況等を明らかにするため、アンケート調査を実施しました。
社会保険の適用範囲は、2016年10月1日より、常時の雇用者規模が501人以上の企業において、1)週の所定労働時間が20時間以上、 2)月額賃金が8.8万円以上、3)雇用期間が1年以上のすべての要件を満たす学生でない短時間労働者に拡大されました。
今回の調査で、この適用拡大に伴い働き方が「変わった」者の半数以上が、「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増えるよう所定労働時間を延長した」と回答し、「適用されないよう所定労働時間を短縮した」を上回ったことがわかりました。
■詳細は
◎労働政策研究・研修機構「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」及び「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」結果のページへ
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