厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職したとき、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されます。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成29年度の平均給与額が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことによります。
■詳細は
◎厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」のページへ
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