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News2018.02.14

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精神障害者である短時間労働者に関する算定方法

平成30年4月1日より障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わります。
障害者の雇用により、共生社会の実現や労働力の確保、生産性の向上などが期待されており、障害者雇用の法定雇用率、精神障害者である短時間労働者の算定方法も平成30年4月1日より変更となります。


■詳細は

◎厚生労働省障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります のページへ

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