契約更新の上限(通算契約期間や更新回数の上限)がある有期労働契約の上限が到来したことにより離職した場合で、(1)採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された、(2)採用当初の契約更新上限がその後引き下げられた、(3)平成24年8月10日以降に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く)ことにより離職した場合、離職証明書の「離職理由欄」の記入方法が変わります。
■詳細は
◎厚生労働省有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります のページへ
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