教育訓練給付金とは、雇用保険の被保険者または被保険者だった方が教育訓練を受講し、修了等した場合に支給されます。
被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、申請することにより離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。
平成30年1月から、これまで最大4年までだった延長期間が最大20年までに延長されました。
■詳細は
◎厚生労働省雇用保険の教育訓練給付金 適用対象期間延長が最大20年になりますのページへ
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