平成29年の職業安定法改正により、平成30年1月1日から従業員の募集を行う際の労働条件の明示の取扱いが変更となります。
主な変更点は、固定残業代制度の内容の明示義務、裁量労働制を採用する場合はその内容の明示義務、試用期間中の労働条件の明示義務、などとなっています。
■詳細は
厚生労働省 労働者の募集や求人申込みの制度が変わりますのページへ
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