平成29年8月1日から、年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
これによって、現在無年金の高齢者の方も、受給資格期間を満たす場合は年金を受け取ることができるようになります。
また、これから保険料を納めて年金額を増やすことも可能です。
■詳しくは
◎日本年金機構「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」のページへ
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