「労働時間等見直しガイドライン」の改正があり、新たに3つの事項が盛り込まれました。
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地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること
- 公民権の行使又は公の職務の執行する労働者について、公民としての権利を行使し、又は公の公務を執行する労働者の休暇制度等を設けることについての検討すること
- 仕事と生活の調和や労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付日数に達するまでの継続勤務期間を短縮することについて事業場の実情を踏まえ検討すること
また、「育児・介護休業指針」の改正点として、「子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定を締結する場合でも、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましい」が新たに盛り込まれています。