保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間についても育児休業を取得する場合、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
この改正はいよいよ2017年10月より施行されます。
■詳しくは
◎厚生労働省平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されますのページへ
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