厚生労働省は、性同一性障害と診断された人の健康保険証について、会社員向けの健康保険組合や協会けんぽ、また後期高齢者医療の保険証についても、「通称名」の記載ができることとしました。これで、国民健康保険のほか全ての健康保険証で「通称名」の記載が可能になります。
本人や家族から希望があり保険者が認めた場合、裏面に戸籍上の氏名を併記し、表面に通称名を記載できます。
これは、医療機関の窓口で見た目の性と異なる名前で呼ばれる精神的苦痛などに配慮したものです。
■詳しくは
◎厚生労働省被保険者証の氏名表記についてのページへ
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