厚生労働省では労働基準監督署に報告のあった労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況について取りまとめました。
ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。
結果、平成29年6月末時点で、8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることがわかりました。
■ストレスチェック制度の実施状況(概要)
■詳しくは
◎厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します」のページへ
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