障害者と健常者が共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありますが、平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率が引き上げられます。
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○民間企業 2.0% → 2.2%へ
○国、地方公共団体など 2.3% → 2.5%へ
○都道府県等の教育委員会 2.2% → 2.4%へ
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主なポイントは以下となります。
1)対象となる事業主の範囲が、現行の従業員50人以上から45.5人以上に広がります。
2)平成33年4月までに、さらに0.1%引き上げられます。
■詳しくは
◎厚生労働省障害者の法定雇用率引き上げについてのページへ
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