改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法の施行により、上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置が事業主に義務付けられています。
厚生労働省では、7月1日から12月28日まで「全国ハラスメント撲滅キャラバン」と銘打ち、事業主、人事労務担当者などを対象とした説明会、労働者や事業主などが相談できる「ハラスメント対応特別相談窓口」などを開催しています。
■詳しくは
◎厚生労働省全国ハラスメント撲滅キャラバンのページへ
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