平成29年4月から、従業員数が500人以下の企業で働く方も、労使で合意がなされれば、社会保険に加入できるようになりました。
以下の条件の全てを満たす短時間労働者の方が対象となります。
■平成28年10月から追加された短時間労働者の要件
1)週の所定労働時間が20時間以上であること
2)雇用期間が1年以上見込まれること
3)賃金の月額が8.8万円以上であること
4)学生でないこと
■さらに平成29年4月から、以下の条件に該当する短時間労働者の方も対象となります。
1)労使合意に基づき申し出をする法人、個人の事業所
2)地方公共団体に属する事業所
■詳しくは
◎厚生労働省平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!のページへ
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