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News2017.01.31

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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

厚生労働省は2017年1月20日「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定しました。
平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の通達がありましたが、今回はその内容を追加された形となりました。
例えば、始業・終業時刻の確認および記録の原則的な方法(使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法)は、、原則として次のいずれかの方法によることとされています。
●使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること
●タイムカード、ICカード、IDカード、パソコン入力等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。



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