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News2017.01.26

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男女雇用機会均等法の改正

妊娠・出産等に関するハラスメント(マタニティ・ハラスメントいわゆるマタハラ)を防止するための法令が改正され、平成29年1月1日より施行になりました。
これにより事業主は職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を適切に講じなければなりません。
またセクシャル・ハラスメント(いわゆるセクハラ)については、同性また「LGBT」などの性的少数者に対するものも含まれるようになりました。(正式名称は「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」)



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